役員給与、役員報酬についてのご相談なら大阪の税理士 三輪税理士事務所。税理士報酬が明朗です。
                  
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●記帳代行は月7,350円から
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顧問料不要
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 大阪の三輪税理士事務所

 所長税理士三輪 厚二(大阪)

役員給与・役員報酬のことなら大阪の税理士、三輪税理士事務所 
改正「役員給与」の取扱い
 届出どおり給与を支給しなかった場合の取扱い
Q9.事前確定届出給与で届け出た金額を支給しなかった場合は、どのように取り扱われますか。
P.原則として、その支給額の全額が損金の額に算入されなくなります。
A.
1.原則的な取扱い
 事前確定届出給与として損金の額に算入される給与とは、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるものをいいますから、支給時期及び支給金額が事前に確定したものをその定めのとおりに支給しないものは、確定届出給与には該当しなくなります。したがって、それが増額支給であれば、その増額部分だけでなく実際の支給額の全額が損金不算入となり、また、減額支給であれば、実際に支給した金額が損金不算入となります。

2.事前確定届出給与が2回以上支給された場合
 事前確定届出給与が2回以上支給された場合は、定時株主総会から次の定時株主総会までの期間(職務執行期間)を一つの単位として、届出どおり支給されたかどうか判断されます。

3.ケーススタディ
 具体的には、次のような判断がされます。
@ケース1

   

Aケース2

  

Bケース3

  

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

税理士報酬でお悩みなら、是非一度お問合せください。
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お悩み解決いたします
弊社では、こんな悩みを解決いたします。
記帳コストを安く上げたい
決算書を詳しく説明してほしい
節税対策や黒字化対策などの税務対策をしてほしい
記帳のすべてを任せたい
利益の上がる会社にしたい
お客様の声です 
 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 
  この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
 しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
 これからも、よろしくお願いします。  (有)ドラセナ 平井社長
                     他のお客様の声を見る
  設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長
                        他のお客様の声を見る

 三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。 
             (有)第一フードビジュアル企画 上野社長
                       他のお客様の声を見る
記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             
株式会社KTコーポレーション 寺田社長
他のお客様の声を見る
三輪税理士事務所のサービス
三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。
1ヶ月お試しサービス 弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。
創業者支援サービス 設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。
小規模事業者支援サービス 役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。
グループ割引 数社のお客様とお取引させていただく場合には、決算時の報酬を次のように割引させていただくサービスです。3社まで10%OFF、5社まで15%OFF、6社以上20%OFF
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改正「役員給与」のポイント
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