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 大阪の三輪税理士事務所

 所長税理士三輪 厚二(大阪)

役員給与・役員報酬のことなら大阪の税理士、三輪税理士事務所 
改正「役員給与」の取扱い
 役員給与に対する課税の概要
Q2.役員給与に対する課税はどのように取り扱われますか。
P.平成18年改正以降、定期同額給与及び事前確定届出給与、利益連動給与は損金算入、それ以外は損金不算入となりました。また、特殊支配同族会社の役員給与については一定の損金算入規制が取り入れられることとなりました。
A.
1.平成18年度改正前の取扱い
 役員給与(報酬、賞与、退職金)の取扱いは、おおむね、次のような内容になっていました。
 @役員報酬の取扱い
 法人税では、あらかじめ定められた支給基準に基いて、毎日、毎週、毎月のように月単位以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給される給与を役員報酬といい、原則として損金算入、過大と認められる部分は損金不算入とされていました。

 A役員賞与の取扱い
 役員に対する賞与は、原則として損金に算入できず、使用人兼務役員に対する賞与のうち次の要件のすべてを満たすものに限り損金の額に算入することが認められていました。
 イ.他の使用人に対する賞与の支給時期に支給すること
 ロ.支給事業年度において損金経理をすること
 ハ.他の使用人に対する賞与の支給状況等に照らして使用人としての職務に対する賞与として相当の額であること

 B役員退職金の取扱い
 役員に対する退職金は、その額が不相当に高額でなければ、その全額が損金に算入されることとされていました。

2.平成18年度改正後の取扱い
 平成18年改正以降、定期同額給与及び事前確定届出給与、利益連動給与は損金算入、それ以外は損金不算入となり、平成18年4月1日以後に開始する事業年度において支給する役員給与について適用されています。

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

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記帳コストを安く上げたい
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お客様の声です 
 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 
  この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
 しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
 これからも、よろしくお願いします。  (有)ドラセナ 平井社長
                     他のお客様の声を見る
  設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長
                        他のお客様の声を見る

 三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。 
             (有)第一フードビジュアル企画 上野社長
                       他のお客様の声を見る
記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             
株式会社KTコーポレーション 寺田社長
他のお客様の声を見る
三輪税理士事務所のサービス
三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。
1ヶ月お試しサービス 弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。
創業者支援サービス 設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。
小規模事業者支援サービス 役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。
グループ割引 数社のお客様とお取引させていただく場合には、決算時の報酬を次のように割引させていただくサービスです。3社まで10%OFF、5社まで15%OFF、6社以上20%OFF
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