改正「役員給与」の取扱い |
役員給与に対する課税の概要
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Q2.役員給与に対する課税はどのように取り扱われますか。 |
P.平成18年改正以降、定期同額給与及び事前確定届出給与、利益連動給与は損金算入、それ以外は損金不算入となりました。また、特殊支配同族会社の役員給与については一定の損金算入規制が取り入れられることとなりました。 |
A. 1.平成18年度改正前の取扱い
役員給与(報酬、賞与、退職金)の取扱いは、おおむね、次のような内容になっていました。
@役員報酬の取扱い
法人税では、あらかじめ定められた支給基準に基いて、毎日、毎週、毎月のように月単位以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給される給与を役員報酬といい、原則として損金算入、過大と認められる部分は損金不算入とされていました。
A役員賞与の取扱い
役員に対する賞与は、原則として損金に算入できず、使用人兼務役員に対する賞与のうち次の要件のすべてを満たすものに限り損金の額に算入することが認められていました。
イ.他の使用人に対する賞与の支給時期に支給すること
ロ.支給事業年度において損金経理をすること
ハ.他の使用人に対する賞与の支給状況等に照らして使用人としての職務に対する賞与として相当の額であること
B役員退職金の取扱い
役員に対する退職金は、その額が不相当に高額でなければ、その全額が損金に算入されることとされていました。
2.平成18年度改正後の取扱い
平成18年改正以降、定期同額給与及び事前確定届出給与、利益連動給与は損金算入、それ以外は損金不算入となり、平成18年4月1日以後に開始する事業年度において支給する役員給与について適用されています。
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