改正「役員給与」の取扱い |
利益連動給与の取扱い
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Q10.利益連動給与の取扱いは、どのようになっていますか。 |
P.一定の要件を満たす業務執行役員に対する給与は、損金算入できますが、それ以外は損金の額に算入できません。ただし、同族会社には適用がありません。 |
A.
1.役員に対する業績連動給与の取扱い
法人税では、これまで、利益を基礎として算定される業績連動型の役員給与(利益連動給与)は、原則として損金に算入できませんでしたが、会社法や会計基準において、役員賞与も報酬の一部であるとされたことから、一定の要件を満たす利益連動給与については、損金算入が認められるようになりました。
2.業績連動給与の取扱いの概要
この業績連動給与の損金算入の取扱いは、非同族会社の業務執行役員に対する給与で、一定の要件を満たす場合に限り適用が認められることとなっており、概要は、次のようになっています。
@対象
同族会社に該当しない法人の業務執行役員に対する給与
A一定の要件とは
一定の要件とは、次の要件をいいます。
@ |
同族会社に該当しない法人であること(非同族の同族会社は対象になりません) |
A |
業務執行役員に対する利益連動給与であること |
B |
すべての業務執行役員に対して適用されること |
C |
算定方法が、利益に関する指標(有価証券報告書等に記載されているものに限る)を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること
イ 確定額を限度(経常利益の何%とするものは不可)としており、かつ、他の業務執 行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること
ロ 報酬委員会や株主総会の決議、報酬諮問委員会に対する諮問その他の手続き を経た取締役会の決議、監査役会設置会社における取締役会の決議による決定 その他これらに準ずる手続きを経ていること
ハ ロの決定・手続きが会計期間開始の日から3月を経過する日までに行われている こと
ニ その内容が、有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開 示(支給されるすべての業務執行役員に対する給与等の算定方法が開示)されて いること |
D |
給与が、利益に関する指標の数値が確定した(定時株主総会により計算書類が承認されたとき)後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること |
E |
給与を損金経理していること |
3.業務執行役員
業務執行役員とは、次の役員をいいます。
@取締役会設置会社における代表取締役及び代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
A委員会設置会社における執行役
B@及びAの役員に準ずる役員 |
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