改正「役員給与」の取扱い |
定期同額給与の取扱い
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Q4.定期同額給与の取扱いは、どのようになっているのですか。 |
P.定期同額給与は、その額が過大でない限り、損金の額に算入されます。 |
A.
1.定期同額給与の取扱い
役員給与は、法人税では、原則として損金不算入ですが、一定の要件を満たす定期同額給与は損金の額に算入するとしています。
定期同額給与とは、次の給与をいいます。
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支給時期が1月以下の一定の期間ごとで、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与
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・支給額が全期間を通じて各月とも同額であること
・支給額の改定は、第1月に行う |
A |
その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであるもの(定期給与) の額につき、その事業年度の会計期間開始の日から3月を経過する日までに改定された給与で、改定前と改定後の各支給時期の給与の額が期間を通じて同額である給与
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・改定前の各月と改定後の各月の支給額が同額であること
・期首から3月以内に支給額の改定を行うこと
・増額改定、減額改定を問わない |
B |
やむを得ない臨時改定事由により改定された定期給与(Q6参照) |
C |
業績悪化事由により改定された定期給与(Q5参照) |
D |
経済的利益の額がおおむね一定の定期給与
(例)
・役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料相当額で経常的に負担するもの
・役員に対する家賃等で通常取得すべき賃貸料とに差額がある場合の差額相当額
・役員に対する金銭の貸付利息で通常取得すべき利息の額とに差額がある場合の差額相当額
・毎月定額で支給される渡切交際費など |
2.過大役員給与の取扱い
定期同額給与であっても、給与の額が不相当に高額と認められる部分の金額は、損金の額に算入されません。不相当に高額と認められる部分の金額とは、次の金額のうちいずれか多い金額をいいます。
イ |
給与の額(退職給与は除く)が、その役員の職務の内容、その会社の収益、使用人に対する給与の支給状況、同業種同規模会社の役員給与の支給状況等からみて適正と認められる金額を超える金額 |
ロ |
定款の規定又は株主総会等の決議により定められた給与の額を超えて支給する場合のその超える部分の金額 |
3.不正経理役員報酬
会社が事実を隠ぺいし、又は仮装して経理することにより支給する役員報酬についても、これまで同様、損金の額に算入することはできません。 |
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