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 大阪の三輪税理士事務所

 所長税理士三輪 厚二(大阪)

役員給与・役員報酬のことなら大阪の税理士、三輪税理士事務所 
改正「役員給与」の取扱い
 定期同額給与の取扱い
Q4.定期同額給与の取扱いは、どのようになっているのですか。
P.定期同額給与は、その額が過大でない限り、損金の額に算入されます。
A.
1.定期同額給与の取扱い
 役員給与は、法人税では、原則として損金不算入ですが、一定の要件を満たす定期同額給与は損金の額に算入するとしています。
 定期同額給与とは、次の給与をいいます。
@ 支給時期が1月以下の一定の期間ごとで、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与                                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
・支給額が全期間を通じて各月とも同額であること
・支給額の改定は、第1月に行う            
A その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであるもの(定期給与) の額につき、その事業年度の会計期間開始の日から3月を経過する日までに改定された給与で、改定前と改定後の各支給時期の給与の額が期間を通じて同額である給与
                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
・改定前の各月と改定後の各月の支給額が同額であること
・期首から3月以内に支給額の改定を行うこと        
・増額改定、減額改定を問わない                 
B やむを得ない臨時改定事由により改定された定期給与(Q6参照)
C 業績悪化事由により改定された定期給与(Q5参照)
D 経済的利益の額がおおむね一定の定期給与
(例)
・役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料相当額で経常的に負担するもの
・役員に対する家賃等で通常取得すべき賃貸料とに差額がある場合の差額相当額
・役員に対する金銭の貸付利息で通常取得すべき利息の額とに差額がある場合の差額相当額
・毎月定額で支給される渡切交際費など

2.過大役員給与の取扱い
 定期同額給与であっても、給与の額が不相当に高額と認められる部分の金額は、損金の額に算入されません。不相当に高額と認められる部分の金額とは、次の金額のうちいずれか多い金額をいいます。
給与の額(退職給与は除く)が、その役員の職務の内容、その会社の収益、使用人に対する給与の支給状況、同業種同規模会社の役員給与の支給状況等からみて適正と認められる金額を超える金額
定款の規定又は株主総会等の決議により定められた給与の額を超えて支給する場合のその超える部分の金額

3.不正経理役員報酬
 会社が事実を隠ぺいし、又は仮装して経理することにより支給する役員報酬についても、これまで同様、損金の額に算入することはできません。

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

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記帳コストを安く上げたい
決算書を詳しく説明してほしい
節税対策や黒字化対策などの税務対策をしてほしい
記帳のすべてを任せたい
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お客様の声です 
 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 
  この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
 しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
 これからも、よろしくお願いします。  (有)ドラセナ 平井社長
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  設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長
                        他のお客様の声を見る

 三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。 
             (有)第一フードビジュアル企画 上野社長
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記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             
株式会社KTコーポレーション 寺田社長
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三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。
1ヶ月お試しサービス 弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。
創業者支援サービス 設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。
小規模事業者支援サービス 役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。
グループ割引 数社のお客様とお取引させていただく場合には、決算時の報酬を次のように割引させていただくサービスです。3社まで10%OFF、5社まで15%OFF、6社以上20%OFF
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