改正「役員給与」の取扱い |
特殊関係使用人に対する給与の取扱い
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Q15.私の息子は役員ではありませんが、役員並みの給与を支給しようと思っています。税務上問題ありませんか。 |
P.その給与のうち、過大であると認められる部分は損金の額に算入されません。 |
A.
1.過大な使用人給与等の取扱い
法人税では、役員に対する給与については、損金算入に制限を設けていますが、使用人に対する給与については、原則として、損金算入を認めています。
しかし、使用人に対する給与をすべて損金算入にしてしまうと、本来役員に対して支給するべきであった給与を使用人である役員の親族に過大な給与を支給するなどして、所得の分散を図ったり、法人税が節税されたりすることもあり、法人税では、役員と特殊関係にある使用人(特殊関係使用人)に対して支給する給与については、その給与の額のうち不相当に高額と認められる部分の金額については、損金の額に算入しないという取扱いを設けています。
2.特殊関係使用人とは
特殊関係使用人とは、次に該当する者をいいます。
@ |
役員の親族 |
A |
役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 |
B |
@及びA以外の者で役員から生計の支援を受けているもの |
C |
A及びBの者と生計を一にするこれらの者の親族 |
3.不相当に高額かどうかの判断基準
@給与、賞与
不相当に高額かどうかは、その使用人に対して支給した給与の額が、その使用人の職務の内容、その会社の収益、及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その会社と同種同規模会社の使用人に対する給与の支給状況等に照らして相当かどうかで判断されます。
A退職給与
また、退職給与については、その使用人のその会社の業務に従事した期間、その退職の事情、その会社と同種同規模会社の使用人に対する退職給与の支給状況等に照らして相当かどうかの判断がなされます。
4.給与の範囲
給与には、金銭で支給されるもののほか、債務免除による利益その他の経済的利益(Q11参照)も含まれます。 |
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