改正「役員給与」の取扱い |
定期給与を改定した場合の取扱い
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Q5.定期給与を改定した場合は、どのように取り扱われますか。 |
P.定期同額給与に該当しない改定は、損金の額に算入されません。 |
A.
1.定期同額給与となる改定
役員給与の改定は、原則として、損金に算入されませんが、経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由により行われた改定については、定時同額給与となり、損金に算入することが認められます。
経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由により行われた給与改定
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・経営状況の著しい悪化等による改定であること
・改定前と改定後の支給額が全期間を通じて各月とも同額であること |
2.経営状況の著しい悪化等とは
経営状況の著しい悪化等とは、経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいます。したがって、つぎのような場合にする減額は、ここでいう経営状況の著しい悪化等には該当せず、その役員給与は、損金不算入となりますので注意してください。
@会社の一時的な資金繰りの都合により行われる改定
A業績目標値に達しないという理由により行われる改定
3.ケーススタディ
次のような減額改定をする場合も、定時同額給与として取り扱われます。
@経営状況の著しい悪化等により、2回以上減額した場合
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A期首から3月以内に定期同額となる増額改定をした後、経営状況が著しく悪化して減額改定する場合
4.損金不算入となる金額
経営状況の著しい悪化等に該当しない理由で、給与を減額改定した場合には、その事業年度に支給した定期給与の全額が定期同額給与に該当しないこととなりますが、この場合において、当初、定期同額給与としていた給与の減額改定を行い、減額後もその各支給時期における支給額が同額である定期給与として給与を支給しているときは、その減額改定前の定期給与の額のうち、減額改定後の定期給与の額を超える部分の金額のみが損金不算入として取り扱われます。
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