役員給与、役員報酬についてのご相談なら大阪の税理士 三輪税理士事務所。税理士報酬が明朗です。
                  
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 大阪の三輪税理士事務所

 所長税理士三輪 厚二(大阪)

役員給与・役員報酬のことなら大阪の税理士、三輪税理士事務所 
改正「役員給与」の取扱い
 定期給与を改定した場合の取扱い
Q5.定期給与を改定した場合は、どのように取り扱われますか。
P.定期同額給与に該当しない改定は、損金の額に算入されません。
A.
1.定期同額給与となる改定
 役員給与の改定は、原則として、損金に算入されませんが、経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由により行われた改定については、定時同額給与となり、損金に算入することが認められます。
経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由により行われた給与改定
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
・経営状況の著しい悪化等による改定であること                   
   ・改定前と改定後の支給額が全期間を通じて各月とも同額であること           

2.経営状況の著しい悪化等とは
 経営状況の著しい悪化等とは、経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいます。したがって、つぎのような場合にする減額は、ここでいう経営状況の著しい悪化等には該当せず、その役員給与は、損金不算入となりますので注意してください。
@会社の一時的な資金繰りの都合により行われる改定
A業績目標値に達しないという理由により行われる改定

3.ケーススタディ
 次のような減額改定をする場合も、定時同額給与として取り扱われます。
@経営状況の著しい悪化等により、2回以上減額した場合
           
                       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A期首から3月以内に定期同額となる増額改定をした後、経営状況が著しく悪化して減額改定する場合
1 2 3
4 5 6 7 8
9 10 11 12

4.損金不算入となる金額
経営状況の著しい悪化等に該当しない理由で、給与を減額改定した場合には、その事業年度に支給した定期給与の全額が定期同額給与に該当しないこととなりますが、この場合において、当初、定期同額給与としていた給与の減額改定を行い、減額後もその各支給時期における支給額が同額である定期給与として給与を支給しているときは、その減額改定前の定期給与の額のうち、減額改定後の定期給与の額を超える部分の金額のみが損金不算入として取り扱われます。
       
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色の部分が損金不算入となります。

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

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節税対策や黒字化対策などの税務対策をしてほしい
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利益の上がる会社にしたい
お客様の声です 
 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 
  この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
 しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
 これからも、よろしくお願いします。  (有)ドラセナ 平井社長
                     他のお客様の声を見る
  設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長
                        他のお客様の声を見る

 三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。 
             (有)第一フードビジュアル企画 上野社長
                       他のお客様の声を見る
記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             
株式会社KTコーポレーション 寺田社長
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三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。
1ヶ月お試しサービス 弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。
創業者支援サービス 設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。
小規模事業者支援サービス 役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。
グループ割引 数社のお客様とお取引させていただく場合には、決算時の報酬を次のように割引させていただくサービスです。3社まで10%OFF、5社まで15%OFF、6社以上20%OFF
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