改正「役員給与」の取扱い |
役員に対する歩合給の取扱い
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Q7.役員に対して歩合給を支給した場合は、どのように取り扱われますか。 |
P.固定給の部分と歩合給の部分が明らかである場合は、固定給部分については、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入されます。 |
A.
1.原則的取扱い
役員給与は、法人税法上、@定期同額給与、A事前確定届出給与、B利益連動給与以外は損金の額に算入できないとされており、定期同額給与とは、「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与」とされています。したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給や能率給等を支給する場合には、その給与は、一定の利益連動給与に該当するものを除き、原則として損金の額に算入されないことになります。
2.固定給部分と変動給部分が明らかである場合
ただし、この場合においても、固定給部分と変動給部分が明らかとなっているときは、固定給部分は定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入することができるとされています。
3.使用人兼務役員の場合
使用人兼務役員に対して歩合給を支給するという場合で、使用人としての職務に対する給与についてのみ歩合給を採用するという場合については、その歩合給部分は、不相当に高額でない限り、損金の額に算入することが認められます。
4.注意点
役員に対する歩合給や能力給等は、使用人に対する支給基準と同一の基準で支給していれば定期の給与として損金算入を認めるとする規定が、平成18年度の法人税法の改正以前はありましたが、税制改正によってこの規定がなくなり、現状は、上記の取扱いになっていますので、注意してください。
5.宥恕規定
平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度において支給した歩合給等及びその最初に開始する事業年度の翌事業年度に係る会計期間3月経過日までに行われる役員給与の改定までの間に支給された歩合給等は、給与体系を見直す期間も必要であるということから、定期同額給与として取り扱うことが認められています。
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