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 所長税理士三輪 厚二(大阪)

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改正「役員給与」の取扱い
 役員に対する歩合給の取扱い
Q7.役員に対して歩合給を支給した場合は、どのように取り扱われますか。
P.固定給の部分と歩合給の部分が明らかである場合は、固定給部分については、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入されます。
A.
1.原則的取扱い
 役員給与は、法人税法上、@定期同額給与、A事前確定届出給与、B利益連動給与以外は損金の額に算入できないとされており、定期同額給与とは、「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与」とされています。したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給や能率給等を支給する場合には、その給与は、一定の利益連動給与に該当するものを除き、原則として損金の額に算入されないことになります。

2.固定給部分と変動給部分が明らかである場合
 ただし、この場合においても、固定給部分と変動給部分が明らかとなっているときは、固定給部分は定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入することができるとされています。
                             
  

3.使用人兼務役員の場合
 使用人兼務役員に対して歩合給を支給するという場合で、使用人としての職務に対する給与についてのみ歩合給を採用するという場合については、その歩合給部分は、不相当に高額でない限り、損金の額に算入することが認められます。

4.注意点
 役員に対する歩合給や能力給等は、使用人に対する支給基準と同一の基準で支給していれば定期の給与として損金算入を認めるとする規定が、平成18年度の法人税法の改正以前はありましたが、税制改正によってこの規定がなくなり、現状は、上記の取扱いになっていますので、注意してください。
5.宥恕規定
平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度において支給した歩合給等及びその最初に開始する事業年度の翌事業年度に係る会計期間3月経過日までに行われる役員給与の改定までの間に支給された歩合給等は、給与体系を見直す期間も必要であるということから、定期同額給与として取り扱うことが認められています。

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

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 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 
  この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
 しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
 これからも、よろしくお願いします。  (有)ドラセナ 平井社長
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  設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長
                        他のお客様の声を見る

 三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。 
             (有)第一フードビジュアル企画 上野社長
                       他のお客様の声を見る
記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             
株式会社KTコーポレーション 寺田社長
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三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。
1ヶ月お試しサービス 弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。
創業者支援サービス 設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。
小規模事業者支援サービス 役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。
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