改正「役員給与」の取扱い |
役員給与に対する課税の平成19年度改正
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Q3.平成19年度の税制改正において、役員給与に対する課税の取扱いが変わったそうですが、どのような取扱いになったのですか。 |
P.「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」について、次のような改正が行われました。 |
A.
1.「定期同額給与」の改正
「定期同額給与」とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)でその事業年度の各支給時期が同額であるものその他一定のものをいいますが、この取扱いが次のように改正されました。
@定期同額給与の種類
定期同額給与の種類が、次の5つに分類され、明確にされました。
イ.年間の支給額が同額である定期給与
ロ.会計期間開始の日から3月経過する日までに改定された定期給与
ハ.やむを得ない臨時改定事由により改定された定期給与
ニ.業績悪化事由により改定された定期給与
ホ.経済的利益の額がおおむね一定の定期給与
A要件の改正
同額支給の対象となる期間が、次のように明確にされました。
イ.事業年度開始の日から事業年度終了の日まで
ロ.事業年度開始の日から給与改定後の最初の支給時期の前日まで
ニ.給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日まで
ホ.給与改定前の最後の支給時期の翌日から事業年度終了の日まで
2.「事前確定届出給与」の改正
「事前確定届出給与」とは、所定の時期に確定額を支給する旨に基づいて支給する給与で、所轄税務署長にその内容を届け出たものをいいますが、この取扱いが次のように改正されました。
@届出期限の見直し
届出期限が、事前確定届出給与に係る株主総会等の決議の日と職務の執行を開始する日とのいずれか早い日から1月を経過する日とその事業年度の会計期間開始の日から4月を経過する日のいずれか早い日までとされました。
A変更届出期限の取扱い
役員の職制上の地位の変更等の臨時改定事由が生じた場合には、その臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日を届出期限として最初の届出をすることができることとなりました。
また、次のイロの事由が生じた場合には、届出の変更が可能となり、それぞれの日が変更届出期限となります。
イ |
臨時改定事由−臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日 |
ロ |
業績悪化改訂事由−業績悪化改訂事由による定めの内容変更に関する決議の株主総会等の日から1月を経過する日(変更前の給与の支給日の到来前に限ります)
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B届出不要の取扱い
同族会社以外の会社で、定期給与を受けていない役員に支給する給与は、届出が不要とされました。
3.「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の改正
「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」とは、同族会社のうち一定の会社の役員に対する給与については、一定の額を損金に算入しないという制度ですが、この取扱いの対象となる基準所得金額が800万円から1,600万円に改正されました。
3.適用期日
この取扱いは、平成19年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。 |
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