改正「役員給与」の取扱い |
役員とは
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Q1.役員給与の規定が適用される役員とは、どんな人をいうのですか。 |
P.法人税法上の役員とは、商法や民法に規定する役員のほか、経営に従事している一定の要件を満たす者をいいます。 |
A. 1.役員とは
役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれらの者以外の者で法人の経営に従事している者のうち、次の者をいいます。
@法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事している者
相談役や顧問などがこれに該当します。
A同族会社の使用人のうち、次のすべてを満たしている者で、その法人の経営に従事している者
イ. 所有割合が最も大きい株主グループから順次順位を付した場合に、上位3位以内の株主グループに属しており、上位からの所有割合が50%超になる株主グループに属していること
ロ. その者の属する株主グループの所有割合が10%超であること
ハ. その者(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超である会社を含む)の所有割合が5%超であること
2.使用人兼務役員とは
使用人兼務役員も役員として取り扱われますが、使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。ただし、次の者は使用人兼務役員にはなれないとされています。
イ. 代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人
ロ. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
ハ. 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
ニ. 取締役(委員会設置会社の取締役)、会計参与及び監査役並びに監事
ホ. 同族会社の役員のうち上記1.Aのイからハまでのすべての要件を満たす者
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