「役員給与」損金算入のポイント |
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入への対応策
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Q22.一定の同族会社の役員給与については、損金算入規制があるそうですが、対応策はありませんか。 |
P.適用対象外にできないか検討してみてください。 |
A.
1.適用対象会社から外れるには
この規定の適用となる会社は、事業年度の終了時点において、@業務主宰役員(法人の業務を主宰している個人である役員)とその特殊関係にある者(業務主宰役員等という)がその同族会社の発行済株式又は出資(自己株式又は出資を除く)の総数又は総額の90%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有していること、A業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超える同族会社であることとなっています。
したがって、この規定の適用対象外となるには、会社が次のようになっていなければならず、こうした要件に合致するように変更できるかどうかの検討をしていくことになります。
株式基準 |
業務主宰役員等が所有している株式又は出資の10%超を業務主宰役員等以外の者が所有していること |
役員基準 |
業務主宰役員等以外の者が常務に従事する役員の半数を占める役員構成になっていること |
2.注意点
株式基準の判定については、規制逃れのために株式等を移転する場合も考えられることから、「業務主宰役員等以外の者が議決権のある株式等を所有していても、その者が業務主宰役員等と同一内容の議決権を行使することに同意していると認められるとき−例えば、株式を相互に持ち合っている場合で、議決権の行使についてお互いの意に沿うよう行使する旨の合意があるときなど−は、その株式等は業務主宰役員等が所有しているものとみなす」とする規定が置かれていますので、株式等を移転させる場合には十分注意してください。
3.業務主宰役員等とは
業務主宰役員等とは、法人の業務を主宰する役員1人(個人)をいいます。具体的には、税務上の役員のうち、会社の経営に最も中心的に関わっている役員をいい、通常は、代表取締役や社長が該当しますが、必ずしも肩書きだけでは判断せず、事業計画の策定や多額の融資契約の実行、人事権の行使等に際しての意思決定の状況や役員給与の多寡などから、実質的に判断されることとなります。
4.常務に従事する役員とは
常務に従事する役員とは、会社の経営に関する業務を役員として実質的に、日常継続的に遂行している役員をいいますが、判定に当たっては、その業務内容や従事の実態などを踏まえて、その実質に応じて個々に判断されます。
5.適用除外となるには
また、この規定は、@基準所得金額(直前3年以内に開始する事業年度の所得等の金額の平均額)が年1,600万円以下である場合又は、A基準所得金額が年1,600万円超3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占める給与の額の割合が50%以下の場合には適用されないこととされていますので、業務主宰役員の給与を決定する際には、過去2期間の所得等の金額なども考慮して、適用除外にできないかどうかを検討してみてください。
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