役員給与、役員報酬についてのご相談なら大阪の税理士 三輪税理士事務所。税理士報酬が明朗です。
                  
役員給与相談室

役員報酬でお悩みなら、親切丁寧・税理士報酬が明朗な
 
三輪厚二税理士事務所へ 大阪06−6209−8393
大阪市中央区備後町2−4−6
●記帳チェック料は月5,775円から
●記帳代行は月7,350円から
●法人の申告は82,425円から

顧問料不要
  税理士報酬が明朗な
 大阪の三輪税理士事務所

 所長税理士三輪 厚二(大阪)

役員給与 役員報酬なら大阪の税理士、三輪税理士事務所 
「役員給与」損金算入のポイント
 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入への対応策
Q22.一定の同族会社の役員給与については、損金算入規制があるそうですが、対応策はありませんか。
P.適用対象外にできないか検討してみてください。
A.
1.適用対象会社から外れるには
 この規定の適用となる会社は、事業年度の終了時点において、@業務主宰役員(法人の業務を主宰している個人である役員)とその特殊関係にある者(業務主宰役員等という)がその同族会社の発行済株式又は出資(自己株式又は出資を除く)の総数又は総額の90%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有していること、A業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超える同族会社であることとなっています。
 したがって、この規定の適用対象外となるには、会社が次のようになっていなければならず、こうした要件に合致するように変更できるかどうかの検討をしていくことになります。
株式基準 業務主宰役員等が所有している株式又は出資の10%超を業務主宰役員等以外の者が所有していること
役員基準 業務主宰役員等以外の者が常務に従事する役員の半数を占める役員構成になっていること

2.注意点
 株式基準の判定については、規制逃れのために株式等を移転する場合も考えられることから、「業務主宰役員等以外の者が議決権のある株式等を所有していても、その者が業務主宰役員等と同一内容の議決権を行使することに同意していると認められるとき−例えば、株式を相互に持ち合っている場合で、議決権の行使についてお互いの意に沿うよう行使する旨の合意があるときなど−は、その株式等は業務主宰役員等が所有しているものとみなす」とする規定が置かれていますので、株式等を移転させる場合には十分注意してください。

3.業務主宰役員等とは
 業務主宰役員等とは、法人の業務を主宰する役員1人(個人)をいいます。具体的には、税務上の役員のうち、会社の経営に最も中心的に関わっている役員をいい、通常は、代表取締役や社長が該当しますが、必ずしも肩書きだけでは判断せず、事業計画の策定や多額の融資契約の実行、人事権の行使等に際しての意思決定の状況や役員給与の多寡などから、実質的に判断されることとなります。
 
4.常務に従事する役員とは
 常務に従事する役員とは、会社の経営に関する業務を役員として実質的に、日常継続的に遂行している役員をいいますが、判定に当たっては、その業務内容や従事の実態などを踏まえて、その実質に応じて個々に判断されます。

5.適用除外となるには
 また、この規定は、@基準所得金額(直前3年以内に開始する事業年度の所得等の金額の平均額)が年1,600万円以下である場合又は、A基準所得金額が年1,600万円超3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占める給与の額の割合が50%以下の場合には適用されないこととされていますので、業務主宰役員の給与を決定する際には、過去2期間の所得等の金額なども考慮して、適用除外にできないかどうかを検討してみてください。

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

税理士報酬でお悩みなら、是非一度お問合せください。
報酬の自動お見積もり税理士報酬.COM
お悩み解決いたします
弊社では、こんな悩みを解決いたします。
記帳コストを安く上げたい
決算書を詳しく説明してほしい
節税対策や黒字化対策などの税務対策をしてほしい
記帳のすべてを任せたい
利益の上がる会社にしたい
お客様の声です 
 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 
  この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
 しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
 これからも、よろしくお願いします。  (有)ドラセナ 平井社長
                     他のお客様の声を見る
  設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長
                        他のお客様の声を見る

 三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。 
             (有)第一フードビジュアル企画 上野社長
                       他のお客様の声を見る
記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             
株式会社KTコーポレーション 寺田社長
他のお客様の声を見る
三輪税理士事務所のサービス
三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。
1ヶ月お試しサービス 弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。
創業者支援サービス 設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。
小規模事業者支援サービス 役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。
グループ割引 数社のお客様とお取引させていただく場合には、決算時の報酬を次のように割引させていただくサービスです。3社まで10%OFF、5社まで15%OFF、6社以上20%OFF
役員給与相談室
役員とは
役員給与に対する課税の概要
役員給与に対する課税の平成19年度改正
定期同額給与の取扱い
定期給与を改定した場合の取扱い
役員の分掌変更に伴い定期給与を改定した場合の取扱い
役員に対する歩合給の取扱い
事前確定届出給与の取扱い
届出どおり給与を支給しなかった場合の取扱い
利益連動給与の取扱い
給与となる経済的利益とは
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入とは
使用人兼務役員に対する給与の取扱い
名目役員に対する給与の取扱い
特殊関係使用人に対する給与の取扱い
給与を遡及改定増額する方法
給与を期中増額する方法
半年払い給与の活用
事前届出給与の活用
使用人兼務役員給与の活用
特殊関係使用人給与の活用
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入への対応策
同族会社とは
 
関連サイト
大阪の税理士三輪の総合案内
記帳・確定申告
相続・贈与・相続税対策
税理士報酬.COM
税理士事務所の求人
接待交際費相談室
消費税.COM
記帳代行.COM
大阪記帳代行センター
税理士顧問料.COM
会社設立大阪NAVI
決算申告相談室
弥生会計相談室
節税対策.COM
資金調達支援センター
税務相談.COM
不動産の税金相談室
会社の税金相談室
個人の税金相談室
社長の税金相談室
経理の合理化.COM
法人税.COM
所得税.COM
相続税.COM
経営計画.COM
相続時精算課税相談室.COM
事業承継対策室
自社株対策.COM
借地権課税対策室
生命保険の税金相談室
損害保険の税金相談室
役員給与相談室
接待交際費課税対策室
連結納税相談室
資金繰り相談室
確定申告.COM
源泉所得税.COM
税金対策.COM

税理士報酬サイト
税理士報酬のことなら


税理士報酬の見積は
ここをクリック


大阪の税理士 三輪の著書です。 税理士三輪の著書

改正「役員給与」のポイント
清文社刊

改正交際費課税
清文社刊

会社取引をめぐる税務Q&A
清文社刊

源泉所得税実務のポイント
清文社刊

税理士三輪の著書
自社株評価の改正と
上手な事業承継
清文社刊

税理士三輪の著書
同族会社の事業承継と税務対策
建設業振興基金制作

会社・役員をめぐる税金
清文社刊
税理士三輪(大阪)のビデオです。 税理士三輪のビデオ

会社役員をめぐる税務と法務
納税協会連合会制作

会社決算の上手な進め方
納税協会連合会制作
 
役員給与・役員報酬でお悩みなら大阪の税理士 三輪税理士事務所(大阪)までご相談ください。
役員給与相談室

役員給与相談室TOP事務所案内料金表 お問合せ
会計事務所 大阪 会計事務所 求人 税理士 大阪
役員給与 役員報酬のご相談は大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所  大阪府大阪市中央区備後町2−4−6  三輪税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪)
  TEL 06−6209−8393   FAX 06−6209−8145          

copyright役員給与相談室 2004 Allright Reserved.当サイト内に掲載された全ての内容について、無断転載、複製、盗用を禁じます。