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 大阪の三輪税理士事務所

 所長税理士三輪 厚二(大阪)

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改正「役員給与」の取扱い
相続税 税理士 三輪税理士事務所(大阪):三輪税理士事務所は、相続税贈与税の事案が多い大阪の税理士事務所です。 事前確定届出給与の取扱い
Q8.事前確定届出給与の取扱いは、どのようになっていますか。
P.事前に、所定の時期に確定額を支給する旨の届出をしているものについては、損金の額に算入できるようになりました。
A.
1.事前確定届出給与の取扱い
 役員に対する臨時的な給与(役員賞与)は、これまで、経費性がないということから、損金に算入することが認められていませんでした。しかし、会社法や会計基準において、役員賞与も報酬の一部であると捉えられることとなったため、税務でも、その取扱いに準じ、一定の要件を満たす給与については、損金算入を認めるということになりました。

2.一定の要件とは
 一定の要件とは、次の要件をいいます。
@ 所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基いて支給する給与であること
A 事前に納税地の所轄税務署長にその内容を届出していること
 (注)対象となる給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与ですから、現物資産などの支給金額が確定しないものは対象になりません。

3.届出の期限
 届出の期限は、次の日のうちいずれか早い日までとされており、届出をしなかった場合は、原則として、その給与は損金の額に算入されません。
@ 役員給与の定めに関する決議をした株主総会等の日(職務執行を開始する日の方が早い場合はその開始する日)から1月を経過する日
A その会計期間開始の日から4月を経過する日
 (注)平成18年4月1日から平成19年3月31日までに開始した事業年度については、職務執行を開始する日とその会計期間開始の日から3月を経過する日のいずれか早い日までとなっています。

4.年棒の取扱い
 役員に対する臨時的な給与のうち、他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給する給与(非常勤役員に対する年棒など)は、損金に算入できるとする規定が以前はありましたが、平成18年度の税制改正によって、この規定が無くなり、非常勤役員に対する年棒などの臨時的給与は、事前確定届出給与として届出をしなければ損金に算入されなくなっていますので注意してください。 ただし、平成19年度の税制改正により、同族会社以外の法人が、定期給与を受けていない役員に対して支給する給与については、届出が不要(平成19年4月以後開始事業年度)となりました。

5.過大役員給与の取扱い
 このように、役員賞与は、支給額を事前に所轄税務署長に届出したものに限り損金算入が認められ、それ以外のものについては、損金不算入となるわけですが、上記の要件を満たす役員賞与であっても、他の役員給与と合算して、不相当に高額であると認められる部分の金額は、損金の額に算入することができません。


湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
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記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             
株式会社KTコーポレーション 寺田社長
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