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 所長税理士三輪 厚二(大阪)

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「役員給与」損金算入のポイント
 給与を遡及改定増額する方法
Q16.定時株主総会で決議された役員報酬の増額差額分を期首まで遡及して支給したものは損金に算入できますか。損金にできないのであればいい方法はありませんか。
P.期首までの改定増差分を残りの期間に上乗せして支給する、もしくは支給する旨をあらかじめ税務署長に届出して損金算入を図ります。
A.
1.改定役員報酬を遡及支給する場合
 定時株主総会等で決議された役員報酬の増額改定差額分を期首まで遡及して一括支給する場合、平成18年度の改正以前は、その増額して一括支給される金額は、役員報酬として損金算入が認められていました。
 しかし、平成18年度の税制改正により、役員給与については、事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定された給与のうちその改定前と改定後の支給額がそれぞれ同額であるものにつき損金算入を認め、それ以外(改定差額分の一括支給分など)は損金算入できないとされました。
 したがって、役員報酬の増額差額分を期首まで遡及して一括支給するものについては、現在は、損金算入することができなくなっています。

◎事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定された定期給与で損金算入が認
 められるもの
@改定前の各支給時期(その事業年度に属するものに限る。Aにおいて同じ)における支給額が同額である定期給与
A改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
  
  (3月決算の場合)

   ○
  


   ×
   


2.対応策
 したがって、今後は、@期首までの改定差額分を残りの期間に上乗せして支給する、もしくはA支給する旨をあらかじめ税務署長に届出して、事前確定届出給与になるようにして損金算入を図っていくこととなりましょう。

   @
  

   A
  

 Aで3月決算、5月株主総会という場合は、職務執行期間を6月から1年間、増額差額相当額の給与の支給時期を6月以降、支給額は期首までの増額差額相当額とする届出を6月までに所轄税務署長に届出すれば、増額差額相当額を損金に算入することができます。
  

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
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税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
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 三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。 
             (有)第一フードビジュアル企画 上野社長
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記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             
株式会社KTコーポレーション 寺田社長
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三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。
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