改正「役員給与」の取扱い |
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入とは
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Q12.一定の同族会社の役員給与には、損金算入規制があるそうですが、どのような取扱いになっているのですか。 |
P.業務を主宰する役員に対する給与のうち、給与所得控除に相当する一定額は、原則として、損金の額に算入することができません。 |
A.
1.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の取扱い
同族会社の役員に対する損金算入規制は、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入といわれるもので、特殊支配同族会社がその業務を主宰する役員に対して支給する給与の額うち、給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は損金に算入されないというもので、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
2.対象となる同族会社
この制度の適用対象となる特殊支配同族会社とは、同族会社の業務を主宰する役員(業務主宰役員)及びその業務主宰役員と特殊の関係のある者(業務主宰役員関連者)が、その同族会社の発行済株式の90%以上の株式を有しており、かつ、その業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の過半数を占める会社をいいます。
3.損金不算入となる金額
損金不算入となる金額は、次の金額です。
業務主宰役員に対する給与の額 |
損金不算入額 |
65万円以下 |
その給与の額(A) |
65万円超180万円以下 |
(A)×40%(65万円に満たない場合は65万円) |
180万円超360万円以下 |
72万円+{(A)−180万円×30%} |
360万円超660万円以下 |
126万円+{(A)−360万円×20%} |
660万円超1,000万円以下 |
186万円+{(A)−660万円×10%} |
1,000万円超 |
220万円+{(A)−1,000万円×5%} |
注:業務主宰役員であった期間が、1年に満たない場合は、上記の損金不算入額を12で除し、これにその期間の月数(1月に満たない端数は1月とする)を乗じて計算した金額となります。
4.適用除外
次の@またはAに該当する場合は、この損金不算入規定の適用がありません。
@(法人の所得金額+業務主宰役員の給与+欠損金の繰越控除額)の直近3年間の平均額(基準所得金額)≦1,600万円
A1,600万円<基準所得金額≦3,000万円
かつ
業務主宰役員の給与の
直前3年間の平均額
──────── ≦50%
基準所得金額
(注)平成18年4月1日から平成19年3月31日までに開始する事業年度については、上記判定基準の金額1,600万円を800万円として判定します。
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