@ |
役員の居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額 |
A |
役員に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸付けをした場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
|
B |
役員に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支出したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの(いわゆる渡切交際費)で毎月定額で支給されるもの |
C |
会社が毎月負担する役員の個人的費用で住宅の光熱費や家事使用人の給与等に係るもの |
D |
役員が社交団体等の会員になっているために要するその社交団体の経常会費その他その社交団体の運営のために要する費用で役員が負担すべきものを会社が負担した費用に相当する額で経常的に負担するもの |
E |
会社が役員を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額で会社が経常的に負担するもの |
F |
役員に対する物品その他の資産の贈与でその額が毎月おおむね一定であるもの |
G |
役員に対する定額譲渡でその定額譲渡により受ける利益の額が毎月おおむね一定であるもの |
H |
役員に対する無償又は低い対価での用役(@、Aを除く)の提供でその用役の提供により受ける利益の額が毎月おおむね一定であるもの |