役員給与、役員報酬についてのご相談なら大阪の税理士 三輪税理士事務所。税理士報酬が明朗です。
                  
役員報酬相談室

役員報酬でお悩みなら、親切丁寧・税理士報酬が明朗な
 
三輪厚二税理士事務所へ 大阪06−6209−8393
大阪市中央区備後町2−4−6
●記帳チェック料は月5,775円から
●記帳代行は月7,350円から
●法人の申告は82,425円から

顧問料不要
  税理士報酬が明朗な
 大阪の三輪税理士事務所

 所長税理士三輪 厚二(大阪)

役員給与 役員報酬なら大阪の税理士、三輪税理士事務所 
「役員給与」損金算入のポイント
 給与を期中増額する方法
Q17.役員給与を期中に増額すると、損金に算入できないということですが、何かいい方法はありませんか。
P.事前に届出をしておく、もしくは経済的利益を受けるという方法が考えられます。
A.
1.役員給与を期中増額した場合
 役員給与の期中増額改定の取扱いは、平成18年度の税制改正以前は、原則として増額部分は役員賞与として損金不算入、合理的な理由がある場合−たとえば、従業員のベースアップの時期に合わせて役員給与の増額を行う場合など−に限り、過大と認められなければ損金算入を認めるとしていました。
 しかし、この取扱いは、平成18年度の税制改正によって、期中増額は、事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定された給与のうちその改定前と改定後の支給額がそれぞれ同額のものに限り損金算入を認め、それ以外のものは損金算入を認めないこととなりましたので、この要件を満たさない役員給与の期中増額は、損金算入が認められなくなります。

  (3月決算の場合)

    ○
   


    ×
   


2.対応策
 したがって、このような場合は今後、@期中増額する旨を一定の時期までに税務署長に届出しておく、もしくはA定期同額となる経済的利益(利益の額が毎月おおむね一定のもの)を供与するなどして損金算入を図っていくこととなりましょう。ただし、不相当に高額と認められる部分の金額については、損金に算入されませんので注意してください。
 なお、定期同額となる経済的利益とは、次のようなものとされています。

@ 役員の居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
A 役員に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸付けをした場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
B 役員に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支出したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの(いわゆる渡切交際費)で毎月定額で支給されるもの
C 会社が毎月負担する役員の個人的費用で住宅の光熱費や家事使用人の給与等に係るもの
D 役員が社交団体等の会員になっているために要するその社交団体の経常会費その他その社交団体の運営のために要する費用で役員が負担すべきものを会社が負担した費用に相当する額で経常的に負担するもの
E 会社が役員を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額で会社が経常的に負担するもの
F 役員に対する物品その他の資産の贈与でその額が毎月おおむね一定であるもの
G 役員に対する定額譲渡でその定額譲渡により受ける利益の額が毎月おおむね一定であるもの
H 役員に対する無償又は低い対価での用役(@、Aを除く)の提供でその用役の提供により受ける利益の額が毎月おおむね一定であるもの

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

税理士報酬でお悩みなら、是非一度お問合せください。
報酬の自動お見積もり税理士報酬.COM
お悩み解決いたします
弊社では、こんな悩みを解決いたします。
記帳コストを安く上げたい
決算書を詳しく説明してほしい
節税対策や黒字化対策などの税務対策をしてほしい
記帳のすべてを任せたい
利益の上がる会社にしたい
お客様の声です 
 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 
  この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
 しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
 これからも、よろしくお願いします。  (有)ドラセナ 平井社長
                     他のお客様の声を見る
  設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長
                        他のお客様の声を見る

 三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。 
             (有)第一フードビジュアル企画 上野社長
                       他のお客様の声を見る
記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             
株式会社KTコーポレーション 寺田社長
他のお客様の声を見る
三輪税理士事務所のサービス
三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。
1ヶ月お試しサービス 弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。
創業者支援サービス 設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。
小規模事業者支援サービス 役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。
グループ割引 数社のお客様とお取引させていただく場合には、決算時の報酬を次のように割引させていただくサービスです。3社まで10%OFF、5社まで15%OFF、6社以上20%OFF
役員給与相談室
役員とは
役員給与に対する課税の概要
役員給与に対する課税の平成19年度改正
定期同額給与の取扱い
定期給与を改定した場合の取扱い
役員の分掌変更に伴い定期給与を改定した場合の取扱い
役員に対する歩合給の取扱い
事前確定届出給与の取扱い
届出どおり給与を支給しなかった場合の取扱い
利益連動給与の取扱い
給与となる経済的利益とは
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入とは
使用人兼務役員に対する給与の取扱い
名目役員に対する給与の取扱い
特殊関係使用人に対する給与の取扱い
給与を遡及改定増額する方法
給与を期中増額する方法
半年払い給与の活用
事前届出給与の活用
使用人兼務役員給与の活用
特殊関係使用人給与の活用
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入への対応策
同族会社とは
 

税理士報酬サイト
税理士報酬のことなら


税理士報酬の見積は
ここをクリック


大阪の税理士 三輪税の著書です。 税理士三輪の著書

改正「役員給与」のポイント
清文社刊

改正交際費課税
清文社刊

会社取引をめぐる税務Q&A
清文社刊

源泉所得税実務のポイント
清文社刊

税理士三輪の著書
自社株評価の改正と
上手な事業承継
清文社刊

税理士三輪の著書
同族会社の事業承継と税務対策
建設業振興基金制作

会社・役員をめぐる税金
清文社刊
税理士三輪(大阪)のビデオです。 税理士三輪のビデオ

会社役員をめぐる税務と法務
納税協会連合会制作

会社決算の上手な進め方
納税協会連合会制作
 
役員給与・役員報酬でお悩みなら大阪の税理士 三輪税理士事務所(大阪)までご相談ください。
役員給与相談室

役員給与相談室TOP事務所案内料金表 お問合せ
会計事務所 大阪 税理士事務所 求人 大阪市 税理士
役員給与 役員報酬なら大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所  大阪府大阪市中央区備後町2−4−6  三輪税理士事務所 所長 三輪厚二(大阪)
  TEL 06−6209−8393   FAX 06−6209−8145          

copyright役員給与相談室 2004 Allright Reserved.当サイト内に掲載された全ての内容について、無断転載、複製、盗用を禁じます。