「役員給与」損金算入のポイント |
使用人兼務役員給与の活用
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Q20.役員に対する臨時的給与(賞与)は事前届出をしなければ損金算入できないそうですが、何かこれに対応できる方法はありませんか。 |
P.役員を使用人兼務役員にして、使用人部分の賞与を支給するということが考えられます。 |
A.
1.使用人兼務役員給与(賞与)の取扱い
役員に対する臨時的給与(賞与)は、事前に所轄税務署長にその内容を届出しなければ損金の額に算入することができません。
これに対して使用人兼務役員に対する使用人部分の賞与は、他の使用人と同じ時期に支給すれば損金算入することができ、役員のように事前届出をする必要はありません(役員の職務に対する給与である場合は、事前に届出が必要です)。ただし、支給した給与の額のうち不相当に高額と認められる部分の金額は損金に算入することはできません。
ある程度融通を効かせたいということであれば、役員から使用人兼務役員に業務変更することで、こうしたことが可能になります。
(役員の場合)
△事前届出が必要
(使用人兼務役員の場合)
○届出不要、ただし他の使用人と同じ時期に支給が必要
2.使用人兼務役員とされない役員
役員のうち次の役員は使用人兼務役員になれませんので注意してください。
@ |
代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人 |
A |
副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員 |
B |
合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員 |
C |
委員会設置会社の取締役、会計参与及び監査役並びに監事 |
D |
同族会社の役員のうち次に掲げるすべての要件を満たす者
イ.その会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものか
ら順次その順位を付し、その第1順位の株主グループ(同順位の
株主グループが2以上ある場合には、そのすべての株主グループ。
以下同じ)の所有割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び
第3順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、そ
の役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること
(1)第1順位の株主グループの所有割合が50%を超える場合における
その株主グループ
(2)第1順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場
合にその所有割合がはじめて50%を超えるときにおけるこれらの
株主グループ
(3)第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計し
た場合にその所有割合がはじめて50%を超えるときにおけるこれ
らの株主グループ
ロ.その役員の属する株主グループのその会社にかかる所有割合が
10%を超えていること
ハ.その役員(配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合に
おける他の会社を含む)のその会社にかかる所有割合が5%を超え
ていること
(注)株主グループとは、その会社の一の株主等(その会社が自己株式
又は出資を有する場合のその会社を除く)並びにその株主等と特殊関
係にある個人及び法人をいいます。 |
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