改正「役員給与」の取扱い |
使用人兼務役員に対する給与の取扱い
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Q13.息子は役員(営業部長)ですが、使用人と同じ仕事をしています。このような息子に対する給与は、どのように扱われますか。 |
P.役員部分の給与の取扱いは役員給与と同じです。使用人部分の賞与は、他の使用人と同じ時期に支給すれば損金の額に算入されます。 |
A.
1.使用人兼務役員とは
お尋ねのように、役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する役員を使用人兼務役員といいます。これらの者に対する給与(給与とは、報酬、賞与、退職金を合わせたものをいいます)は、次のように取り扱われることとなっています。
2.使用人兼務役員に対する給与
使用人兼務役員に対する給与は、役員としての職務に対する給与と使用人としての職務に対する給与に分けて取り扱われます。役員としての職務に対する給与は、原則として損金不算入となりますが、@定時同額給与、A事前届出した臨時的給与、B一定の要件を満たす利益連動給与については、職務に対する対価として不相当に高額な部分の金額を除き、損金の額に算入されます。また、使用人としての職務に対する給与については、役員のように損金算入要件はありませんが、役員給与と同様に給与のうち不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入することができません。なお、この場合の不相当に高額な部分の金額とは、次の金額の合計額をいい、使用人としての職務に対する賞与については、他の使用人に対する賞与と同じ時期に支給しなければ損金に算入できないこととなっています。
イ |
役員に対する給与(退職給与以外の給与)の額が、その役員の職務の内容、その会社の収益及び使用人に対する給与の支給の状況、その会社と同業種類似規模の会社の役員に対する給与の支給状況等に照らし、その役員の職務に対する対価として相当であると認められる部分の金額を超える部分の金額(その役員が2人以上いる場合は、これらの役員に係るその超える部分の金額の合計額)
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ロ |
定款の規定又は株主総会等の決議により定められた役員給与の限度額(使用人兼務役員に対する給与の限度額が使用人としての職務に対するものを含めないで定められているときは、その使用人部分の給与を除く)を超えて支給する場合のその超える部分の金額
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ハ |
その事業年度に退職した役員に対して支給した退職給与の額が、その役員の会社の業務に従事した期間、退職の事情、その会社と同業種類似規模の会社に対する役員に対する退職給与として相当と認められる金額を超える部分の金額 |
ニ |
使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額 |
2.小規模会社の特例
なお、会社の事業内容が単純で、使用人も少ないという会社にあっては、職制上の地位を定めていないという場合もあるかと思いますが、そのような場合であっても、その役員が他の使用人と同様の職務に従事しているときは、使用人兼務役員として上記と同じ取扱いをすることができます。
ただし、会社の株式を一定数以上保有しているため使用人兼務役員になれない役員は除かれます。 |
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