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 大阪の三輪税理士事務所

 所長税理士三輪 厚二(大阪)

役員給与 役員報酬なら大阪の税理士、三輪税理士事務所 
「役員給与」損金算入のポイント
 半年払い給与の活用
Q18.当社は、これまで非常勤役員に対して年2回給与を支給してきましたが、損金算入が認められなくなったそうで困っています。何か対応策はありませんか。
P.月払いに変更することを検討ください。
A.
1.半年払い給与の取扱い
 @平成18年度改正前の取扱い
  役員に対する給与は、これまで、定期の給与(注)は報酬として不相当に高額でない限り損金の額に算入され、臨時的な給与は賞与として、損金の額に算入されないこととされていました。
 (注)定期の給与とは、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、毎日、
   毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続
   して支給される給与をいいます。
 そして、非常勤役員などに支給する年払いもしくは半年払いの報酬は、臨時的な給与であるけれども、賞与として取り扱うことは実情にそぐわないことから、他に定期の給与を受けていない非常勤役員等に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給するものについては、報酬として取り扱うこととされていました。
 A平成18年度改正後の取扱い
 しかし、平成18年4月以後開始事業年度からは、このような変則的な給与は、臨時的な給与として取り扱われることとなり、事前に税務署長に支給内容を届出ない限り、損金の額に算入することができなくなりました。
      
2.対応策
 したがって、今後は、こうした非常勤役員等に対する年払いもしくは半年払いの給与は、対応策をとらなければ損金に算入することができなくなりますので、こうした給与を損金の額に算入するには、@事前に税務署長に届出をする、又はA給与の支給を月払いに変更しなければなりません。月払いにすれば、届出は不要ですし、事務処理も一定になりますから、これを機に月払いに変更されてはいかがでしょうか。

  (半年払いの場合)

    △事前届出をしないと損金不算入

   


  (月払いの場合)

   ○届出不要、損金算入

   

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

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お客様の声です 
 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 
  この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
 しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
 これからも、よろしくお願いします。  (有)ドラセナ 平井社長
                     他のお客様の声を見る
  設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長
                        他のお客様の声を見る

 三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。 
             (有)第一フードビジュアル企画 上野社長
                       他のお客様の声を見る
記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             
株式会社KTコーポレーション 寺田社長
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三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。
1ヶ月お試しサービス 弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。
創業者支援サービス 設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。
小規模事業者支援サービス 役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。
グループ割引 数社のお客様とお取引させていただく場合には、決算時の報酬を次のように割引させていただくサービスです。3社まで10%OFF、5社まで15%OFF、6社以上20%OFF
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