「役員給与」損金算入のポイント |
半年払い給与の活用
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Q18.当社は、これまで非常勤役員に対して年2回給与を支給してきましたが、損金算入が認められなくなったそうで困っています。何か対応策はありませんか。 |
P.月払いに変更することを検討ください。 |
A.
1.半年払い給与の取扱い
@平成18年度改正前の取扱い
役員に対する給与は、これまで、定期の給与(注)は報酬として不相当に高額でない限り損金の額に算入され、臨時的な給与は賞与として、損金の額に算入されないこととされていました。
(注)定期の給与とは、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、毎日、
毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続
して支給される給与をいいます。
そして、非常勤役員などに支給する年払いもしくは半年払いの報酬は、臨時的な給与であるけれども、賞与として取り扱うことは実情にそぐわないことから、他に定期の給与を受けていない非常勤役員等に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給するものについては、報酬として取り扱うこととされていました。
A平成18年度改正後の取扱い
しかし、平成18年4月以後開始事業年度からは、このような変則的な給与は、臨時的な給与として取り扱われることとなり、事前に税務署長に支給内容を届出ない限り、損金の額に算入することができなくなりました。
2.対応策
したがって、今後は、こうした非常勤役員等に対する年払いもしくは半年払いの給与は、対応策をとらなければ損金に算入することができなくなりますので、こうした給与を損金の額に算入するには、@事前に税務署長に届出をする、又はA給与の支給を月払いに変更しなければなりません。月払いにすれば、届出は不要ですし、事務処理も一定になりますから、これを機に月払いに変更されてはいかがでしょうか。
(半年払いの場合)
△事前届出をしないと損金不算入
(月払いの場合)
○届出不要、損金算入
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