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 大阪の三輪税理士事務所

 所長税理士三輪 厚二(大阪)

役員給与 役員報酬なら大阪の税理士、三輪税理士事務所 
「役員給与」損金算入のポイント
 事前届出給与の活用ポイント
Q19.臨時的な給与は、事前届出をしなければ損金算入できないとのことですが、どのよう場合に届出をすればいいのですか。
P.特定月を増額する場合、特定月のみ支給する場合などは届出をしなければなりません。
A.
1.事前届出が必要になるケース
 次のような給与を支給する場合には、事前に届出が必要になりますので、忘れないようにしてください。
 
@特定月を増額支給する場合 
 増額する部分について届出が必要です。

   


A特定月のみ支給する場合

   


B支給額が毎月変動する場合
 毎月の給与について届出が必要になります。

   


C期中増額する場合
 定時株主総会以外の決議に基づいて増額する場合は、届出が必要になります。
ただし、平成19年4月1日以後に開始する事業年度については、同族会社以外の会社は届出が不要です。

   


2.届出の期限
 届出の期限は、役員給与に係る職務執行を開始する日から1月を経過する日と会計期間の開始の日から4月を経過する日のいずれか早い日までとなっています。

  
3.届出書に記載すべき事項
 届出書には次の事項を記載することとなっています。
@ 支給対象者の氏名及び役職
A 支給時期及び支給額
B 支給時期及び支給額を定めた日及び支給額を決定した機関等
C 職務の執行開始日
D 定期同額給与としない理由及び支給時期をAとした理由
E 定期同額給与も併せて支給する場合は、定期同額給与の支給時期と支給金額
F @の者に支給した直前期の給与の額、支給時期
G 当期における他の役員に対する給与の支給時期、支給金額
H その他参考になるべき事項

湖西市長 三上 元氏から弊社の料金表についてのメッセージ
湖西市長三上氏から税理士三輪(大阪)へのメッセージです。
  すっきりした料金表
  すばらしいです。
 
 と絶賛していただきました。 

税理士先生の顧問料は妥当ですか?
顧問料って、一体なんでしょう。
何もしてもらってないのに毎月顧問料を支払わなければならない。
利益が上がったら、急に顧問料の値上げの話があった。
手書き帳簿から会計ソフトに変えたのに顧問料は変わらない。
記帳以外の仕事を頼んだら、それは顧問料の範囲外だからと言われた。
こんなことはありませんか。
税理士先生のサービスと顧問料は妥当なものですか?
弊社は、顧問料不要、税理士報酬が明朗な税理士事務所です。
やらせていただいた仕事に対する対価だけをいただく事務所です。

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弊社では、こんな悩みを解決いたします。
記帳コストを安く上げたい
決算書を詳しく説明してほしい
節税対策や黒字化対策などの税務対策をしてほしい
記帳のすべてを任せたい
利益の上がる会社にしたい
お客様の声です 
 三輪税理士事務所は、年間100件ものお客様が増えています。その声をお聞きください。 
  この料金で、これだけのサービス。正直びっくりです。
 しかし、今まで払ってきた顧問料って一体何やったんやろ。
 これからも、よろしくお願いします。  (有)ドラセナ 平井社長
                     他のお客様の声を見る
  設立当初より大変リーズナブルな料金にて会計を行って頂いています。(創業者支援価格は、創業時の状況を良く理解された非常に画期的なアイデアだと思い、先生に感謝しています。)
また、会計代行のみならず、様々なタイミングで様々な相談に(予測数値を含め)敏速に対応していただいており非常に助かっています。これからもよろしくお願いします。 クリエイトワース梶@松村社長
                        他のお客様の声を見る

 三輪会計様には、親切に細かいことまでお教え頂きながら2年過ぎました。なにもわからないところからなんとかやってこられましたのもひとえに三輪会計様が居たお陰です。感謝しております。今後もよろしくお願いいたします。 
             (有)第一フードビジュアル企画 上野社長
                       他のお客様の声を見る
記帳だけでなく、決算予測を立て節税を提案していただけるので助かります。また、税制改正のポイントなどもきちんと教えていただけるので安心です。これからも、よろしくお願いします。
             
株式会社KTコーポレーション 寺田社長
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三輪税理士事務所のサービス
三輪税理士事務所が行っている税理士報酬に関するサービスです。
1ヶ月お試しサービス 弊社のサービスを1ヶ月間試していただいて、満足されなかった場合は税理士報酬をいただかないというサービスです。
創業者支援サービス 設立1期目のお客様には、毎月の報酬及び決算時の報酬を50%OFF、第2期目を25%OFFとさせていただくサービスです。
小規模事業者支援サービス 役員・使用人の総数が5人までのお客様には、決算時の税理士報酬を20%OFFさせていただくサービスです。
グループ割引 数社のお客様とお取引させていただく場合には、決算時の報酬を次のように割引させていただくサービスです。3社まで10%OFF、5社まで15%OFF、6社以上20%OFF
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