「役員給与」損金算入のポイント |
事前届出給与の活用ポイント
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Q19.臨時的な給与は、事前届出をしなければ損金算入できないとのことですが、どのよう場合に届出をすればいいのですか。 |
P.特定月を増額する場合、特定月のみ支給する場合などは届出をしなければなりません。 |
A.
1.事前届出が必要になるケース
次のような給与を支給する場合には、事前に届出が必要になりますので、忘れないようにしてください。
@特定月を増額支給する場合
増額する部分について届出が必要です。
A特定月のみ支給する場合
B支給額が毎月変動する場合
毎月の給与について届出が必要になります。
C期中増額する場合
定時株主総会以外の決議に基づいて増額する場合は、届出が必要になります。
ただし、平成19年4月1日以後に開始する事業年度については、同族会社以外の会社は届出が不要です。
2.届出の期限
届出の期限は、役員給与に係る職務執行を開始する日から1月を経過する日と会計期間の開始の日から4月を経過する日のいずれか早い日までとなっています。
3.届出書に記載すべき事項
届出書には次の事項を記載することとなっています。
@ |
支給対象者の氏名及び役職 |
A |
支給時期及び支給額 |
B |
支給時期及び支給額を定めた日及び支給額を決定した機関等 |
C |
職務の執行開始日 |
D |
定期同額給与としない理由及び支給時期をAとした理由 |
E |
定期同額給与も併せて支給する場合は、定期同額給与の支給時期と支給金額 |
F |
@の者に支給した直前期の給与の額、支給時期 |
G |
当期における他の役員に対する給与の支給時期、支給金額 |
H |
その他参考になるべき事項 |
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