改正「役員給与」の取扱い |
役員の分掌変更に伴い定期給与を改定した場合の取扱い
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Q6.役員の分掌変更に伴い定期給与を改定した場合は、どのように取り扱われますか。 |
P.定期同額給与に該当しない改定は、損金の額に算入されません。 |
A.
1.やむを得ない臨時改定事由による改定
役員給与の改定は、原則として、損金の額に算入されませんが、役員の職制上の地位の変更や役員の職務内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情により行われた改定については、定時同額給与となり、損金に算入することが認められます。
役員の職制上の地位の変更や役員の職務内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情により行われた改定
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・役員の職制上の地位の変更等による改定であること
・改定前と改定後の支給額が全期間を通じて各月とも同額であること
・増額改定、減額改定を問わない
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2.役員の職制上の地位の変更等とは
役員の職制上の地位の変更等とは、たとえば、代表取締役の急逝に伴い、他の者が代表取締役になるようなケースで、役員としての職務内容や地位が激変し、実質的に新たに役員に就任したのと同様の状況にあると認められるような場合では、こうしたケースについては、その改定前と改定後の支給額が全期間を通じて各月とも同額であれば、定期同額給与として損金の額に算入することが認められています。
また、その他これらに類するやむを得ない事情には、組織再編に伴う改定や懲戒等による一時的な減額が該当します。
3.ケーススタディ
次のような改定も、定時同額給与として取り扱われます。
@非常勤役員が常勤役員になった場合の改定
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A懲戒等による一時的な減額改定
4.定期給与の増額改定に伴う一括支給
なお、株主総会等で増額改定決議された役員給与を期首に遡って一括支給する場合の役員給与は、平成18年度の法人税法改正前に係る通達では役員報酬として取扱い、損金算入が認められていましたが、通達の改正によりこの取扱いが廃止されましたので、今ではその増額改定分を期首に遡及して一括支給しても損金算入することができませんので注意してください。
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